京都市内で民泊や簡易宿所を運営されているオーナーの皆さま、消防用設備の「点検」と「報告」はきちんと行えていますか?

「うちは小さい施設だから関係ない」と思っていたら大間違い。規模にかかわらず、法律によって義務が定められています。

点検は6ヶ月に1回・報告は年1回が義務です

宿泊施設に設置された消防用設備等(自動火災報知設備・消火器・誘導灯など)は、消防法により定期的な点検が義務付けられています。

点検の種類は2つあります。機器点検は6ヶ月に1回、総合点検は1年に1回です。

そして、点検した結果は1年に1回、管轄の消防署へ報告しなければなりません。

「点検はしているけど報告はしていなかった」というケースも少なくありません。点検と報告はセットで義務だと覚えておきましょう。

なぜ点検が大切なのか?

消防用設備は、火災発生時に「正常に作動すること」が大前提です。日ごろのメンテナンスを怠ると、いざというときに動かない可能性があります。

実際に「警報が鳴らず避難が遅れた」「消火器が使えなかった」という事例は全国で発生しています。宿泊者の命を守るためにも、定期点検は欠かせません。

自分で点検できるアプリもあります

小規模な宿泊施設の場合、総務省消防庁が提供する点検アプリを利用して、施設の関係者が自分で点検・報告できる制度があります。

ただし、設備の種類や規模によっては、消防設備士による点検が必要なケースもあります。「自分でやるべきか、業者に頼むべきか」がわからない場合は、お気軽に専門家へご相談ください。

点検を怠ると罰則の対象になることも

点検・報告を怠ると、行政指導や罰則の対象になる可能性があります。万が一火災が発生した際に点検未実施が発覚すると、賠償責任の面でも大きな問題になりかねません。

「まだ大丈夫」と後回しにせず、今一度ご自身の施設の状況をご確認ください。

株式会社トラステックは、京都・山科を拠点に消防設備の点検から施工までワンストップで対応しています。「うちの施設、ちゃんと点検できているかな?」と気になった方は、お気軽にご相談ください。

参考:京都市消防局「小規模な宿泊施設の防火対策」